| ◆ 協議離婚 ◆ |
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夫婦が離婚に合意し、離婚届に署名・捺印して市区町村役場に提出し届出が受理されれば、それだけで離婚は成立します。この方法を協議離婚といいます。簡単な方法なので、離婚する人の約9割はこの方法をとっています。しかしながら、離婚届出の形式さえ整っていれば受理されるので、「追出し離婚」がなされる恐れがあり、勝手に離婚届を提出されないためには、本籍地の役場に不受理届を提出しておく必要があります。
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| ◆ 調停離婚 ◆ |
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夫婦で話し合っても、相手が離婚に応じない、未成年の子の親権者が決まらない、養育費などについて話し合いがまとまらない、あるいは、そもそも相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。(相手方が行方不明である場合には地方裁判所へ裁判を起こして裁判離婚することになります。)調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっていますが、小さい子供を抱えているので遠方の裁判所まで出向くことが難しいなどの特段の事情があるときは、近くの家庭裁判所にその旨相談すれば受け付けてもらえることもあります。調停離婚申立書および申立書の付票は家庭裁判所でもらえますので、これに必要事項を記入し、900円の印紙を貼り、切手、戸籍謄本を添えて家庭裁判所に提出します。
なお、相手に住所を知られたくないとき、調停で相手が暴力を振るう恐れがある場合には、その旨「申立書の付票」に記載して、家庭裁判所に安全確保のための対策を求めることになります。たとえば、調停室で同席しない、出頭日自体を別々の日にするなどの措置をとってもらいましょう。
調停では、おもに男女の調停委員2名が間に入って話し合いが進められます。ところで、自分の言い分を聞いてもらえない、調停期日を重ねても話がまったく進まないような場合には、弁護士に依頼して代理人として調停に同行してもらう方法もあります。
ところで、調停は裁判所で行われるとはいえ、要は双方の話し合いですから、相手方がどうしても離婚に応じなかったり、未成年の子の親権者が決まらなかったり、離婚の条件について話し合いがつかない場合には、調停はまとまりません。この場合調停は不調になります。
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| ◆ 裁判離婚 ◆ |
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調停が不調になった場合、離婚を望む方が地方裁判所へ訴えて離婚裁判を起こすことになります。
裁判によって離婚するためには、民法770条に定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継承しがたい重大な事由)のいずれかがあることを証明する必要があります。裁判は弁護士を頼まないで本人が起こすことも不可能ではありませんが、手続きが難しいので弁護士に頼んだほうがよいでしょう。裁判を起こす費用は裁判所に納める印紙代と切手代、弁護士に依頼するなら弁護士の費用がかかります。 |
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